助成・支援制度
白鷹町では生涯を通して様々な助成・支援制度があります。ここではその一部を紹介します。
町外の方を対象とした移住・定住のための制度もありますので是非ご活用ください。
住まい・マイホーム
事業名 | 内容 | お問い合わせ先 | ||||||||||||||
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空き家利活用支援交付金 |
町外から白鷹町に移住される方で、白鷹町空き家対策ネットワーク協議会が行う空き家バンク事業の物件を売買または賃貸される方に対し補助金を交付します。
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商工観光課交流推進係 TEL:0238-85-6126 |
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子育て支援住宅 みらい |
一定条件を満たした方に対して安価で住宅を賃貸しています。 オール電化住宅、床暖房設備も完備。環境にも人にも配慮した一戸建て住宅です。 (1)白鷹町以外に住所を有している人。 (2) 子を持つ夫婦世帯で、お子さんが現在小学校就学前であること(1人以上)。 (3) 公営住宅法で定める基準に準じ、世帯の月額所得の合計が313,000円を超えないこと。 (4) 自ら居住するために住宅を必要としていること。 (5) 市町村民税を滞納していないこと。 ■詳細はこちら |
建設水道課管理係 TEL:0238-85-6140 |
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すまいる住まい! 若者定住サポート事業 |
住宅の新築や新築建売住宅の購入を行う、町外から転入される移住世帯への助成。 ・町外から転入される世帯:100万円 |
仕事
事業名 | 内容 | お問い合わせ先 |
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新規就農者育成支援事業 | 町外から白鷹町に移住して就農される方に対し、賃貸住宅の家賃を助成し定住を支援します。 賃貸住宅の年間賃借料の2分の1または36万円のいずれか低い額 ■詳細はこちら |
農林課農業振興係 TEL:0238-85-6107 |
白鷹ソフト小村 (賃貸オフィス) |
情報関連産業などで、研究開発、起業、新事業の創出、新分野への進出を目指す方のオフィス入居者を募集しています。 ・Aタイプ【木造2階建 月 59,710円】 ・Bタイプ【木造平屋建 月 31,420円】 ■詳細はこちら |
商工観光課商工振興係 TEL:0238-87-0696 |
出産
事業名 | 内容 | お問い合わせ先 |
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ニコニコマタニティライフ応援事業 | 町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けたかたへ3万円補助します。 ■詳細はこちら |
健康福祉課健康推進係 TEL:0238-86-0210 |
赤ちゃん訪問(新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業) | 生後4カ月までの赤ちゃんのいる家庭を保健師が自宅に訪問します。 育児に対する不安や悩みを気軽に相談しましょう。 ■詳細はこちら |
子育て
事業名 | 内容 | お問い合わせ先 |
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子育て支援センター 「にこぽーと」 |
0歳児から3歳児を対象とする遊び広場やボールプールなど無料で利用できます。また、育児相談、育児講座等を開催、ファミリーサポートの受付の受け付けもしています。保護者同士の情報交換の場にも! ■詳細はこちら |
健康福祉課 子育て支援係 TEL:0238-86-0212 |
子育て支援医療制度・ しらたか元気っ子事業 | 子育て世代の方が安心して子どもを産み育てられるために、白鷹町では0歳時から高校3年生までの方の医療費の自己負担分を助成しています。 ■詳細はこちら |
町民課 国保医療係 TEL:0238-85-6130 |
第2子、第3子の保育料助成 | 同一世帯から2人以上入所した場合、第2子が半額、第3子以上が無料となります。 ■詳細はこちら |
健康福祉課 子育て支援係 TEL:0238-86-0212 |
学童保育 | 全小学校で学童保育が完備されています。 |
高齢者
事業名 | 内容 | お問い合わせ先 |
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高齢者世帯等雪はき支援事業 | 雪はきを行うことができない世帯に対して住居の出入り口から生活道路に出るまでの安全確保のため、人的除雪を行います。 ■詳細はこちら |
健康福祉課 福祉係 TEL:0238-86-0111 |
高齢者世帯等雪おろし費支給事業 | 屋根の雪下ろしを行うことができない世帯に対して除雪費の支給を行います。1回当たり15,000円を上限とし、1世帯あたり年3回まで支給します。 ■詳細はこちら |
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高齢者地域支援事業 | いつまでも元気でいきいきした生活が送れるよう、白鷹町では高齢者やその家族の生活を支援するために様々な事業を行なっています。 ■詳細はこちら |
健康福祉課 地域包括支援センター TEL:0238-86-0112 |
その他
白鷹町若者移住定住支援交付金
白鷹町へ移住・定住の促進を図るため、次の条件すべてを満たす世帯に対し、交付金を支援します。
- 申請時に夫婦のどちらか一方が45歳未満の夫婦または、45歳未満の者と子が中学生以下の者が1人以上(出産予定も含む)いる世帯。
- 令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間に町外から転入した方で、本交付金申請時に白鷹町の住所を有する方。ただし、町から転出後1年に満たない間に再転入した方は対象となりません。
- 世帯主が会社などの転勤による異動でない世帯。
- 世帯主が進学による異動でない世帯。
- 5年以上定住の意思がある世帯。
基本額 | 子育て世帯加算金 (中学生以下の子どもがいる世帯) ※出産予定を含む |
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1〜2人 | 3人目以降 | |
10万円 | 10万円 | 1人増すごとに 5万円ずつ加算 |